こんにちは!中小企業診断士を独学で目指しているアオです🤗✨
今回は1番苦手な経営法務についてです!
5年分の過去問を解きましたが、なかなか厳しい状況です😭
試験まであと1ヶ月を切りました💦
他の教科もある為、的を絞って取り組む必要があります!
では、持分会社からやって行きます!
持分会社の特徴
①社員の議決権は原則1人1議決権
②持分の譲渡には原則として他の社員全員の承諾が必要
③原則として、社員全員が会社を代表し、社員全員が業務執行を行う
合名会社:無限責任社員のみからなる会社
合資会社:両方からなる会社(有限、無限)
合同会社:有限責任社員のみからなる会社
↓覚え方!
無名!両資!有同!
コレでほぼほぼOK👍
ちなみに、合資会社は有限責任社員、無限責任社員が両方いるので、出資者数は両方に1人ずつで2人以上必要です!
その他は、株式会社含め出資者は1人以上でOK!
持分会社は出資者は社員ですが、株式会社の出資者は株主と違いがあります🤔
次に公開会社と譲渡制限会社について
公開会社は
a)譲渡制限のない株式のみを発行
またはa)と譲渡制限株式の両方を発行
なので、とりあえず譲渡制限のない株式を発行していれば公開会社となります!
譲渡制限会社とは
譲渡制限株式のみを発行している会社
ココからは種類株式について!
株式会社は様々な条件を付けた種類株式を発行する事ができます!
例えば、
議決権制限種類株式
定款の定めにより、全部又は一部事項で議決権を行使できない種類株式です。
※発行限度は公開会社の場合、発行株式総数の2分の1を超えては行けません🈲
譲渡制限種類株式
譲渡による取得について株式会社の承認を要する定めを設けている株式です!
取得請求権付種類株式
株主が会社に取得(買取)を請求できる株式です。※発行の場合は、その取得の対価等を定款で定める必要があります!
取得条項付種類株式
株式会社が一定の事由が生じたことを条件として、取得(買取)することができる旨を定めている株式
例えば、
敵対的買収の意思のある者が株主になった場合
↓
取得条項付株式を取得し、
議決権制限株式を付与すれば買収防止策となる!
拒否権付種類株式(黄金株)
では、今日はココまで!
試験までのカウントダウン残り17日!
過去の自分に感謝できる未来を!
って事は今が大事⁉︎
以上!では!バイバーイ^_^
コメント