こんにちは✨中小企業診断士を目指すアオです🤗今回は知的財産権について!
試験でも頻出論点ですね〜
繰り返す事で傾向が見えてきますね✨
知的財産権を大きく分類すると、
産業上の創作に関する特許権、実用新案権、意匠権などと、文化的な創作に関する著作権などに分けられる。
特許権
発明を保護するための権利
発明について、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されています。
発明が特許される要件
●産業上利用可能性
●新規性
●進歩性
●先願
●公序良俗に違反しない
特許出願後に審査請求をすることで、特許出願の実体審査が開始される。
実体審査では、発明に特許権を与えるかどうかを審査。実体審査の結果には、特許査定と拒絶査定があり、特許査定は、審査に合格すること。拒絶査定は、審査が不合格になったことを表し、拒絶査定の前には拒絶理由が通知され、出願人は意見書や補正書を提出することができる。これにより拒絶理由が解消されれば特許査定となります。意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消しない場合は拒絶査定となり、これに対しては拒絶査定不服審判を請求することができます。
専用実施権と通常実施権
1社が独占して特許発明を実施することのできる権利→専用実施権
1社で独占せずに、複数の会社が同時に特許発明を実施できる権利→通常実施権
不当利得返還請求権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年。
実用新案権
特許法で保護されるものよりも簡単な創作を保護。対象は、発明ではなく考案。
実用新案権の取得手続きは、特許権と違い、無審査。実用新案法では、方式審査だけが行われ、実体審査は行われません。
実用新案登録出願は、特許出願と同じように「願書」、「明細書」、「実用新案登録請求の範囲」、「要約書」、「図面」を特許庁に提出することで行います。
※図面は必須
意匠権
デザインを保護するための権利
意匠登録の要件としては、「工業上利用できる」「新規性がある」「創作非容易性がある」「先願である」「不登録事由に該当しない」
意匠権の存続期間は、出願日から25年
●部分意匠制度
物品、建築物または画像の一部分についての意匠を登録できる制度。
●組物意匠制度
複数の物品、建築物または画像をセットにして組物意匠として登録できる制度。
商標権
ネーミングやロゴなどの商標を保護するための権利。
著作権
文化的な創作である著作物を保護するための権利。
今回は以上✨
過去の自分に感謝できる未来を!
って事は今が大事⁉︎
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