こんにちは!中小企業診断士を目指すアオです✨今回は貸借対照表(B/S)の純資産の部解説をしていきます!資産の部と負債の部は何となく、漢字から分かる部分が多いですが、純資産の部ってなんか、〜準備金、〜剰余金が多く、ひとつひとつの意味がなかなか掴めないですよね😅実際、違いを説明するのって難しい。。
そこで、今回はその分からない部分を頑張って解説出来ればと思っています✨
間違えがあったら誰かフォローお願いします🤲
ではスタート!
株主資本とは
純資産のうち、株主からの出資額(資本金など)と、その出資額を元手に事業を行なって得た『儲け』である利益の貯蓄で構成されています✨
資本金は会社財産を確保するための基準となる一定額を言います!
資本剰余金とは
株主からの出資額などの事であり、大まかに言えば資本金以外の『事業の元手』です!配当の原資となる点で資本金と資本準備金とは異なります。
資本準備金とは
資本禁止の払込みまたは給付の1/2を超えない額を資本金として計上しないことができます。
資本金としない部分は資本準備金として計上しなければなりません。
会社の業績が悪化した時に資本準備金を取り崩して、会社財産を維持することができます✨
その他資本剰余金とは
剰余金や自己株式を売却した際の売却益などのとこ。
繰越利益剰余金とは
過去の利益の累積額のこと✨
例えば繰越利益剰余金500万円って事は?
→今までに儲けた金額が500万円って事!ザックリ
では、今回は
配当金(100万円)を出します👏とした場合、
利益準備金は
10万円必要になります。🤪❓❓
これは会社法の規定で決っていて、配当により減少する額に1/10を掛けた額を利益準備金として積み立てる必要があります!
それも、何で❓❓🤪
ってなりますよね!
では、理由です!
会社が得た利益から利益準備金を計上せず株主へ配当を行うと、債権者へ支払う利息に影響を与えなねないからです!株主に配当を行う前に、利益準備金を保全する事で、会社財産が配当によって流出するのを防ぐと同時に、債権者権利の保護に関わってくるからです✨
利息をしっかり払う為にも、積み立てておきましょー!ってやつですね^_^
ですが、
既に積立済の準備金(資本準備金と利益準備金の合計額)が資本金の1/4以上であれば、これ以上積み立てる必要がない為、準備金に計上する必要はありません😊
既に積み立て済み準備金が資本金の1/4未満だった場合、
①当該剰余金の配当する日における準備金計上上限額
→資本金の1/4までの金額
②配当金に1/10を乗じた額
どちらか小さい額を積み立てる必要があります!
ということで、
純資産の部をザックリ解説してみました✨
少し、イメージ出来ましたか?^_^
結構試験に出る無いようなので、しっかり理解したいですね!
累計学習時間
財務会計13/50時間
経営法務6/50時間
合計19/320時間
試験までのカウントダウン残り144日!
過去の自分に感謝できる未来を!
って事は今が大事⁉︎
以上!では!バイバーイ^_^
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